病院ではどんな人が働いているのでしょうか?

働く人たち@病院編

車買取の基礎~入門

皆様よろしくお願いします。
ローンの残っている車は車買取店で買い取ってもらえますか?
基本的には出来ません。
ローンが残っている状態では車両の所有権はローン会社にあるため、あなたが勝手に売却する事は出来ません。
しかし、残りのローン分またはローン以上の値で売却する事が出来、売却=ローン返済が出来る場合は売却出来るかもしれません。
いずれにしても まずはローン会社に相談するといいと思います。

履歴についてですが、パソコンを買った当初からある、検索の履歴、例えば車買取とかチケットぴあだとかの履歴を消すにはどうしたらよいのでしょうか。
どうぞよろしくお願い致します。
検索窓に過去の検索キーワードの履歴が表示されるhttp://help.yahoo.co.jp/help/jp/search/search-15.html

軽自動車の売買&税金について軽自動車を店頭へ売るつもりです。
まず初めに現状について書きます。
軽自動車を購入し、ナンバー登録したのはA県。
現在、住所変更しB県に住んでおります。
(車は住所を変更しておりません)この場合、納税証明書通知書(払い込み用紙?
)は車のナンバー登録をした住所へ届くのでしょうか?
ナンバーをA県からB県へ移動しなくてはならないのでしょうか?
A県にて昨年6月に納税しました。
A県にて昨年7月に車検をしました。
昨年9月にA県からB県へ転居。
その後納税通知書などきていません・・・この場合どうすれば良いのでしょうか?
因みに自動車買取業者へ車を売る場合、納税証明書が必要なのですよね・・・その通知書は今回のケースだと此方が支払って通知書の期限が切れていない物が必要になってくるのでしょうか?
どなたか分かる方回答宜しくお願い致します。
説明が下手で申し訳ないです。
説明、うまいですよ…。
他の人の質問なんて、普通車か軽自動車かすら書いてないし、ひどいもんですよ。
この質問なら、大体の内容は分かります。
軽自動車ということなので、普通車よりはかなり楽です。
まず、軽自動車は、市区町村税なので、前回納めた市役所等に連絡します。
通常、税務課や納税課が担当になると思います。
「軽自動車の税金のことで聞きたいことがある。
」と連絡すれば、担当の課につないでくれます。
そこで、「引っ越したので、納付書を現在の住所へ郵送して欲しい。
」と言えば、送ってくれるはずです。
その納付書で納税すれば、完了です。
ただ、軽自動車の場合、市区町村により、納税できる金融機関がかわる場合がありますので、注意が必要です。
また、なぜ、売却時に納税証明が必要かというと、次の人が、車検を受けるためです。
軽自動車の場合、車検時に税金の滞納が無いことが、証明できれば、車検を受けられます。
業者によっては、必要ない場合もあります。
(ほとんどの業者は必要ですが…。
)また、売却も認印だけなので、普通車よりもかなり楽です。
(普通車の場合、住所のつながりの証明までしなければなりません。
引越しが1度だけなら、前住所の記載されている住民票だけで大丈夫なのですが、2度以上引っ越した場合、本籍地で戸籍の附表等取らなければなりません。
)余計な事まで回答してしまいましたが、参考になれば…。

車買取専門業者との売買契約におけるトラブル(瑕疵担保責任)に関する質問です。
車買取専門業者(以下業者とします)に車を下取り査定を依頼しました。
事故歴のある車(事故を起こしたときは保険を使ってディーラーの修理工場にて修理しています)であったため、そのことを伝えた上で査定してもらったところ30万円といわれました。
その金額に納得し、売買契約を締結した上で売却し、引き渡し、入金、名義変更等が無事完了いたしました。
車の引き渡しから2ヵ月ほどたったのち業者より連絡がありました。
その業者がいうには・私がのっていて起こした事故時の車の損傷状況が業者の査定時に把握していたよりも悪い状態であった。
・業者がその車を転売(?
)したときに転売先にてその悪い状況であることが発覚した。
・それが原因で業者は転売先からのクレームをうけており、やむをえず値引きしたため、利益がでていない(赤字だそうです)・私が起こした事故が原因なのでこちらにもいくらか負担してほしい(いくらかお金を返還してほしい)。
とのことでした。
私とすれば事故車であることを隠していたわけでもないし、その際の修理も新車で購入したディーラーにて行っていることから、「業者がしっかり査定しなかったのが悪い!」という思いで、下取り金額の返還には応じないつもりです。
ただ、業者との売買契約には次の条項があります。
(瑕疵担保責任) 本自動車に隠れた瑕疵があった場合には、乙(業者)は甲(私)に対し、瑕疵の修補又は売買代金の減額を請求できるものとする。
但し、瑕疵の存在によって、本契約の目的を達することが困難であると推認されるときは、乙は本契約を解除できるとともに、支払済売買代金の返還要求も同時に行うものとし、この場合、甲は乙に対し一切異議を申し立てることなく、これを応諾し、受領済売買代金を変換する義務を負うものとする。
本条による瑕疵担保責任は、契約成立のときから6か月間が経過した時又は乙が瑕疵の存在を知った時より3か月経過したときに消滅する。
売買契約成立からはまだ2ヵ月ちょっとしかたっていないため、この条項が適用され、最悪の場合契約解除になるのでは?
と心配しています。
こういった経験をこれまでされたかた、中古車売買にお詳しいかた、法律にお詳しいかた、どなたでもかまいません。
この条項が適用する可能性やアドバイス等ありましたらご教授いただければ幸いです。
正確な答ではないのですが。
あなたとしては「裁判でも起こしたらどうですか?
」という姿勢でよさそうな気がしますけどね。
実際、返金を依頼されたから返すというようなものではないと思われます。
考え過ぎかもしれませんが、業者の中の個人が、勝手に小遣い稼ぎをしているだけのようにも思える程、ありえない要求だと感じますので。

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