病院ではどんな人が働いているのでしょうか?

働く人たち@病院編

中古車査定のアレコレ

先日も質問させていただいたのですが、ホンダのフリードを292万から270万に値引き、エスティマを50万で下取りしてもらい購入しました。
その日が決算だったらしくどうしても当日に買ってもらいたかったようで、他店でも見積もりをしたい、下取りの査定も他でもしたいと言っても、こんなに値引く所はない、下取りもこれ以上はないと言われその言葉を信用し、契約してしまいました。
その後色々調べた結果、同じランクの車を25万値引きして買った人がいる事を知り、下取りも今日、中古車販売店で査定してもらった結果、最低でも75万、すぐに売ってもらえるなら80万出すと言われました。
あまりな差額に愕然とし、ディーラーに連絡をした所、契約書に記入してもらったので、キャンセルはできないとのこと。
まだ契約から2日しかたっていないのですが、本当にできないのでしょうか?
今日は担当者がいなく明日は定休日で明後日また改めて話をする事になりましたが、時間がたてばたつ程、キャンセルできなくなりそうな気がして不安です。
良いアドバイスはありませんか?
前回も回答しましたが、印鑑があるかどうかに関係なく、口頭でも契約をした場合、それは有効です。
ですので、キャンセルはできません。
もし、どうしてもキャンセルになると、損害賠償が発生します。
それがたった契約後2日後のキャンセル申し込みでもです。
もともと車の契約には、クーリングオフが成立しません。
キャンセルを突き通すための法律などはありませんので、ディーラー側ともめることは確実です。
先にも言いましたが、値引きもイマイチですがそれはもうどうしようもありませんので、とにかく下取り車を無しにして、全額現金払いに変更だけでもして欲しいと言ってみてください。
車を契約するのは変わりないのですから、なんとかなるかもしれません。

この中古車査定結果は妥当ですか?
年式:平成10年式車名:SUZUKI エスクード 2000JZ シルバー型式:TD52W走行距離:81000km車検:平成23年2月無事故ナビ等オプション無し以上の車を本日査定してもらったところ、評価点3.5(内装:中)で、100,000円との査定結果でした。
この査定結果は妥当なものでしょうか?

助けてください><車の未償却費についてです。
建築業で個人事業主、青色申告をします。
時系列で..H.17.2月(独立前)中古車[H8の車]購入¥950000 H.18.5月独立。
9割を仕事で使用。
18年度分の確定申告の減価償却で、定額法、償却期間8か月、耐用年数2年、事業専用割合90%で計算し¥256,500償却しました。
H.19年度分の確定申告では償却期間12カ月として計算し、¥384,750償却しました。
H.20 10月に車を入れ替え、下取りとして査定額¥28,051、リサイクル料¥15,030耐用年数は過ぎているのですが、未償却費が¥213,750残っていて、今月ローンが終わります。
新しく購入した中古車は\743,081で下取りして、きりよく(?
)70万円で現金一括です。
この未償却残高はどのように処理できるのでしょうか?
5%まで、と聞いたのですがいまいちよくわからず..><購入時の下取りの仕訳についてもあつかましいのですが教えてください。
恥ずかしいですが、耐用年数を過ぎていたので頭に入れず、車両運搬費等で支払った70万円のみ仕分けしました。
税務署もなかなかつながらず..いつもお世話になってばかりですがよろしくお願いします
下取りに出した車は資産計上額(未償却) 213,750を、28,051+15,030=43,081で売却したことになり、その差 170,669が売却差損となります。
ただし、売却したのが10月ですから、4か月分の償却をした上で、残存価格85,500を売却したとすると、減価償却費128,250、売却損42,419となります. 43,081は、現金で受け取らず、新しく購入した車の代金の一部に当てられましたので、現金700,000に加えた743,081が購入した車の購入価格となり、事業割合90%として、743,081×0.9=668,773を車輌運搬具に計上し、今後減価償却をしていきます。
よって、仕訳は固定資産売却損 170,669 / 車輌運搬具 213,750 車 輌 運 搬 具 668,773 / 現 金 700,000 事 業 主 貸 74,308 / または、固定資産売却損170,669を減価償却費128,250と固定資産売却損42,419に分ける。という複合仕訳になります。
43,081を現金でもらい、また700,000に加えて支払ったと考えて、上の仕訳に 貸借両方に 現金 43,081 を加えてみるとわかるでしょう。
下取りに出した車は事業分 950,000×0.9=855,000を残存価格10%85,500で855,000×0.9=769,500を2年償却とされていたわけですが、H19.4.1以降に取得した固定資産は残存価格(備忘価格)を1円として償却することになっています。
5%うんぬんは、H.19.3.31以前に取得した固定資産についての経過措置の話だと思いますがあなたの場合、古い車は処分していますから関係ありません。

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